2022年4月・10月に追加、安全運転管理者のアルコールチェック業務に対応急務!

コロナ下の忘年会シーズン、控えめとはいえ飲酒の機会が増えてきたのではないでしょうか?
忘年会から年明けの新年会まで、少しずつでも街に活気が戻るのを期待しています。
ただ2次会なし、少人数、オンライン飲み会、マスクや消毒のルールなど制限も多くまだまだ以前とは雰囲気が違うことでしょう。
そんな社会状況に関わらず、アルコールを飲む側か提供する側かによらず、常に油断すべきでないのは飲酒運転です。

大きく変わる安全運転管理者の業務

2021年11月、「道路交通法施行規則第9条の10改正」が決定されました。
施行は2022年4月1日~、10月1日~の2段階でスタートします。

変更、追加される安全運転管理者のアルコールチェック業務を確認し、対策を練りましょう。
運行・運航管理者、産業医、衛生管理者、企業経営者=使用者、管理部責任者、安全運転管理者など車両やドライバーの管理に携わる方にはぜひ確認をお勧めいたします。

改正後に義務化対象になるのは、次の安全運転管理者選任事業所です。

① 乗用車が5台以上ある
② 乗車定員11人以上の自動車が1台以上ある

改正後、安全運転管理者は、

❶ アルコール検知器を用いて酒気帯びを確認しなければならない。
  (検知器は国家公安委員会が定めるもの。)
❷ アルコールチェック実施の記録を1年間記録しなければならない。
  (記録の保存方法は定めなく、手書き、データのいずれも可。)
❸ アルコール検知器を常時有効に保持すること。(メンテナンス)

2022年4月からは運転者を目視等で確認することが義務化・10月からはアルコール検知器導入が義務化されます。
実際にアルコール検知器を導入する際には、何から始めればいいか戸惑うことも多いでしょう。
警察や行政の担当部署にて詳細を確認後、白ナンバーアルコールチェック義務化で情報発信されている団体、商工会議所や業界各社機器メーカーのセミナー情報を精査の上、早めに準備対応されることをお勧めいたします。

社用車だけで良いのか、マイカー通勤者は?
アルコール検知器の選び方は?
検知器使用の効果と事例は?
飲酒防止に関する最新情報は?
等々・・・

今回の改正対応は担当者だけでなく事業体全体で確認を進め、業界を超えて飲酒運転に対する問題意識を共有できる機会としたいものです。
車の安全な社会貢献効果を期待して当社としても対応に向けて取り組んでまいります。
この改正に関して皆様の貴重な成功事例や失敗事例、ヒントなど関連情報がありましたらぜひ下記フォームよりご紹介下さい。

《参考資料》
警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)」 
警察庁「事業所の飲酒運転根絶取組強化!」  

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